交渉の意義

 国税労組は、交渉は労使が問題を平和的に解決する唯一の機関であり、労使対等の資格と条件に立って相互信頼の中で進めることを基本とし、要求の解決に当たっては、最善の努力をするとしています。(国税労組行動綱領 8)
 職員団体は、国家公務員法上、協約締結権を有していません。したがって、交渉における当局回答は法的拘束力を有していませんが、職員団体と正常な労使関係を維持していくことが労使関係の基本であるとの認識の下で職員を代表する職員団体に対する責任ある回答と考え交渉に臨んています。
 諸問題の解決のためには、当局(国税庁・財務省・人事院・内閣人事局に対して交渉を行うことが必要です。
 このことは、これまでの国税労組の運動が証明しています。

交渉当局

国税労組は、それぞれ次の相手方を当局として交渉を実施しています。
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