交渉の意義

 国税労組は、団体交渉を労使が問題を平和的に解決する唯一の機関であると考えています。
 団体交渉とは、労働組合が使用者又はその団体と交渉をすることを指し、日本国憲法第28条及び労働組合法によって保障された手続きにのっとって行うものを言います。
 使用者は、誠実交渉義務によって労働組合より申し入れられた団体交渉を正当な理由なくして拒否することはできず、正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為となります。

誰と交渉するのか

 国税労組は、国税職員の雇用主である国税庁長官との交渉をはじめ、人事院、内閣人事局、財務省とも交渉を行い、組合員の経済的社会的地位の向上を目指しています。
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国税庁長官交渉
人事院交渉
財務省交渉
内閣人事局交渉